財産権侵害訴訟の理由

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安倍晋三氏が総理になりアベノミクスが始まりました。このアベノミクスでは日銀が日本国債を買い取りまた株ETFを買い結果として資産を劣化させドル円為替が大きく円安になりました。グラフをご覧ください。2012年あたりの1ドル70円の水準から大きく乖離し120円をつけるまで安くなりました。

この円安が我々の財産を侵害しました。例えば日常の買い物での牛肉やオレンジ、アボカドと言った輸入農産物あるいはガソリンなどの原油派生商品などです。アベノミクスの開始とともに我々の通貨、円が安くなり我々の購買権は縮小しました。それは見方を変えれば我々の財産が侵害されたということです。

日本国憲法は財産権に関し「これを侵してはならない」と規定しています。要するに安倍晋三氏はアベノミクスという個人的な政策を導入し結果として我々の通貨日本円を不当に安くし結果として我々の財産を縮小しつまり財産を侵害し憲法違反を行なったと考えます。

安倍晋三氏は「日本国民はドルで給料を受け取るわけではない」として日本のGDPが小さくなったことを正当化しようとしましたが給与をドルで受け取ろうが日本で暮らす以上、必ず輸入品を購入しますがこの購入する力が小さくなったのです。それはつまり財産権が侵害されたと考えます。

我々が給与としてお金をいただいたとして、そうしたお金は物やサービスの購入に充てられるか貯金に回されます。ところが日銀がアベノミクスの政策の1つとしてマイナス金利を導入し銀行預金金利は大きく下がり結果として貯金は大きく育ちませんでした。これもまた我々の財産が侵害されたと考えます。

また安倍晋三氏はその総理としての任期中に数回、消費税を上げました。我々の財産には土地不動産もあるわけですが、その土地を売却しようとすると消費税分余計に経費を税金として国に収めないといけないことになりました。これは土地不動産の財産価値の侵害であり憲法違反行為と考えます。

そもそも企業の内部留保は400兆円をこえるところまで増えました。これは税金の分配比率が個人に厳しく法人に緩やかだからおきたのであり、法人税の累進性を上げていれば消費税増税は必要なかったと考えます。

安倍晋三氏が総理のうちになした行為のうちアベノミクスと消費税増税は明らかに憲法違反であり我々の財産権は憲法に違反して大きく侵害されたと考えます。

2021年3月21日  竹本秀之

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